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安全キャビネットとは?
クラス分類とクリーンベンチとの違い、法令で必要な場面

最終更新:2026年9月25日

安全キャビネットとは? クラス分類とクリーンベンチとの違い、法令で必要な場面付帯設備安全キャビネットとは?クラス分類とクリーンベンチとの違い、法令で必要な場面

安全キャビネットとは、病原体などを扱う作業で発生するエアロゾルを装置の中に封じ込め、作業者と周囲の環境を守るための装置です。見た目が似ているクリーンベンチは試料を汚染から守る装置で、作業者は守りません。日本産業規格JIS K 3800は、バイオハザード対策が必要な作業にクリーンベンチを用いてはならないと警告しています。

国内では、感染症法施行規則が二種〜四種病原体等を扱う実験室の内部に安全キャビネットを備えるよう定めています。その規格は厚生労働省告示で、JIS K 3800のクラスⅡキャビネット又は同等以上の性能のものとされています(2026年9月25日確認)。

この記事では、クラスⅠ・Ⅱ・Ⅲの違い、クラスⅡのタイプの選び方、法令で必要になる場面、設置と点検で決めることを、規格と条文にあたって整理します。

目次
  1. 安全キャビネットとクリーンベンチの違い
  2. 安全キャビネットのクラスⅠ・Ⅱ・Ⅲの違い
  3. 安全キャビネットのクラスⅡのタイプと選び方
    1. JIS K 3800は2021年に改正された
    2. 型式の認定を仕様書で確かめる
  4. 安全キャビネットが法令で必要になる場面
    1. 特定病原体等以外はBSLで判断する
  5. 安全キャビネットの設置で決めること
  6. 安全キャビネットの点検と検査の頻度
  7. 安全キャビネットに関するよくある質問

安全キャビネットとクリーンベンチの違い

2つの装置の違いは守る対象です。安全キャビネットは作業者と環境を守り、クラスⅡ以上は試料も守ります。クリーンベンチが守るのは試料だけです。

安全キャビネットとは、ウイルスや細菌などの感染性物質を装置の中に封じ込め、作業者と環境を生物学的な汚染から守る装置です。日本空気清浄協会は、病原体等を扱う際に発生する汚染エアロゾルへの暴露によるバイオハザードを防ぐ安全機器と説明しています。

気流の向きも逆です。クラスⅡの安全キャビネットは、前面の作業開口から室内の空気を吸い込み、その流入気流を作業者側のバリアーにします。クリーンベンチは、HEPAフィルターでろ過した空気で庫内を満たし、作業開口から室内側へ吹き出します。

安全キャビネット(クラスⅡ)とクリーンベンチの違い
項目安全キャビネット(クラスⅡ)クリーンベンチ
守る対象作業者・環境・試料試料
作業開口の気流室内から装置内へ吸い込む(流入気流)装置内から室内側へ吹き出す
排気HEPAフィルターでろ過して排気作業開口から室内へ出る
日本産業規格JIS K 3800(バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット)JIS B 9922(クリーンベンチ)
病原体の取扱い取り扱うものに合ったクラス・タイプを選んで使う用いてはならない(JIS K 3800の警告)

※規格の記述はJIS K 3800:2021の適用範囲と警告、気流の説明は日本空気清浄協会・日立産機システム・オリエンタル技研工業の公表資料による(2026年9月25日確認)。

JIS K 3800は警告の中で、外観・空気の流れ・構造が比較的似ていても、バイオハザード対策を必要とする作業にクリーンベンチを用いてはならないと明記しています。病原体や感染性のある検体を扱う作業をクリーンベンチで代用することはできません。クリーンベンチの清浄度と測り方はクリーンベンチのクラスの記事、製品はクリーンベンチのメーカー比較にまとめています。

参照:日本産業標準調査会(JISC)JIS検索「JIS K 3800:2021 バイオハザード対策用クラスIIキャビネット」(2026年9月25日確認)

安全キャビネットのクラスⅠ・Ⅱ・Ⅲの違い

安全キャビネットは構造でクラスⅠ・Ⅱ・Ⅲに分かれます。使われている大多数はクラスⅡで、クラスⅠは試料を守れず、クラスⅢは開口部のない密閉型です。

日本エアーテックは、クラスⅠは排気にHEPAフィルターを装着するものの、作業域に室内空気が流入するため無菌作業はできないと説明しています。クラスⅢは密閉構造のグローブボックスで、危険度が最も高い病原体の取扱いに使われます。

安全キャビネットのクラスⅠ・Ⅱ・Ⅲの構造と守る対象
クラス構造守る対象使われ方
クラスⅠ前面開口から室内空気を取り入れ、排気をHEPAフィルターでろ過する作業者・環境(試料は守れない)作業域に室内空気が入るため、無菌作業はできない
クラスⅡ前面の流入気流と、HEPAでろ過した上からの吹出し気流を組み合わせる作業者・環境・試料最も多く使われる型。タイプA1・A2・B1・B2に分かれる
クラスⅢ開口部のない密閉構造。グローブを通して操作する作業者・環境・試料危険度が最も高い病原体。法令上の「高度安全キャビネット」の規格にあたる

※構造と守る対象は日本エアーテック・オリエンタル技研工業の公表資料、高度安全キャビネットは平成19年厚生労働省告示第201号による(2026年9月25日確認)。

JIS K 3800が性能・構造・試験方法を定めているのはクラスⅡだけです。クラスⅠ・クラスⅢの基本構造は、参考の附属書で示されています。国立感染症研究所の病原体等安全管理規程は、最も危険度の高いBSL4の実験を、完全密閉式のグローブボックス型安全キャビネット(クラスⅢ)の中で行うと定めています。

クラスⅢと同じ密閉型の装置でも、化学物質や酸素・水分を嫌う材料を扱うグローブボックスは目的が違います。製品の違いはグローブボックスのメーカー比較で扱っています。

参照:日本エアーテック株式会社「安全キャビネットとは」(2026年9月25日確認)

安全キャビネットのクラスⅡのタイプと選び方

クラスⅡは、排気のしかたと前面の流入風速でタイプA1・A2・B1・B2に分かれます。選ぶ基準は、病原体に加えて揮発性の薬品や放射性物質を扱うかどうかです。

JIS K 3800:2021は、平均流入風速をタイプA1で0.40m/s以上、タイプA2・B1・B2で0.50m/s以上と定めています。タイプごとに扱える物質も整理され、揮発性の有害物質は「基準値以下」「低濃度」「中濃度」「高濃度」の4段階で、室内排気の限度とダクト接続の要否が示されました。

JIS K 3800:2021のクラスⅡキャビネットのタイプ別の流入風速と扱える物質
タイプ平均流入風速排気のしかた揮発性有害物質ガス状・揮発性の放射性物質
A10.40m/s以上室内へ排気(間接ダクト接続もできる)基準値以下は可。低濃度は間接ダクト接続時に可不可
A20.50m/s以上室内へ排気(間接ダクト接続もできる)基準値以下は可。低濃度は間接ダクト接続時に可間接ダクト接続時に可
B10.50m/s以上直接ダクト接続で屋外へ排気中濃度まで可可
B20.50m/s以上直接ダクト接続で全量を屋外へ排気(庫内循環なし)中濃度まで可可

※流入風速と扱える物質はJIS K 3800:2021の要求を解説した日本エアーテックの技術資料(テクニカルレポート)(2024年3月1日)による。B2の全量排気は日立産機システムの公表資料による(2026年9月25日確認)。高濃度(ガスマスクが要る濃度・爆発のおそれがある濃度)はどのタイプも使用不可。

濃度の区分は、実験室に排気しても作業環境基準を超えない「基準値以下」、屋外排気が要る「低濃度」、直接ダクト接続での屋外排気が要る「中濃度」の順に厳しくなります。病原体だけを扱うならA1・A2、揮発性の薬品を一緒に扱うならB1・B2という順で候補が絞れます。

JIS K 3800は2021年に改正された

JIS K 3800は1994年に制定され、2021年7月20日に改正されました。改正は2014年に改訂されたNSF/ANSI 49との整合を図ったもので、ULPAフィルタの追加、前面パネル高さ位置の警報、排気ダクトと遠隔送風機の要求性能、二酸化塩素による除染方法などが加わっています。2009年版によることができた経過措置は、2023年1月19日までと定められていました。

型式の認定を仕様書で確かめる

日本空気清浄協会は、前面開口部の気流バランスに関する性能試験を行って型式を認定しています。見積もりの段階で、JIS K 3800への適合とタイプの表示、型式認定の有無を仕様書で確かめておくと、導入後の現場検査で食い違いが起きにくくなります。

揮発性の薬品だけを扱い、病原体を扱わない作業は、局所排気装置であるドラフトチャンバーの領域です。違いはドラフトチャンバーの記事で整理しています。

参照:日本エアーテック株式会社 技術資料(テクニカルレポート)「JIS K 3800:2021 改訂解説」(2026年9月25日確認)

安全キャビネットが法令で必要になる場面

感染症法施行規則は、二種〜四種病原体等を扱う実験室の内部に安全キャビネットを備えることを施設の基準にしています。一種病原体等には、能力の高い高度安全キャビネットが求められます。

施行規則は安全キャビネットを「病原体等を拡散させないために十分な能力を有する」装置で、厚生労働大臣が定める規格に適合するものと定義しています。その規格が平成19年厚生労働省告示第201号で、安全キャビネットはJIS K 3800のクラスⅡキャビネット又は同等以上、高度安全キャビネットはJIS K 3800に規定するクラスⅢキャビネット又は同等以上とされています。

感染症法施行規則で安全キャビネットが求められる施設と使用の基準
区分求められること条文
一種病原体等取扱施設実験室の内部に、高圧蒸気滅菌装置に直結した高度安全キャビネットを備える(防護服を着用する実験室は安全キャビネット)第31条の27
二種病原体等取扱施設実験室の内部に安全キャビネットを備える第31条の28
三種病原体等取扱施設実験室の内部に安全キャビネットを備える第31条の29
四種病原体等取扱施設実験室の内部に安全キャビネットを備える第31条の30
二種〜四種病原体等の使用実験室の内部に備えた安全キャビネットで行う(動物に使用する場合などの例外あり)第31条の32〜第31条の34

※e-Gov法令検索で施行規則の現行条文を取得して照合(2026年9月25日確認)。

JIS K 3800は注記で、このクラスⅡキャビネットが家畜伝染病予防法施行規則に定める安全キャビネットであり、カルタヘナ法にもとづく省令の「研究用安全キャビネット」でもあると位置づけています。JIS K 3800のクラスⅡキャビネットは、感染症法・家畜伝染病予防法・カルタヘナ法の3つの制度で求められる安全キャビネットにあたるという位置づけです。

特定病原体等以外はBSLで判断する

法令が対象にしていない病原体や検体の扱いは、施設ごとの規程でバイオセーフティレベル(BSL)に応じて決めることになります。例えば国立感染症研究所の規程は、BSL2の実験室ではエアロゾル発生のおそれのある病原体等の実験を必ず生物学用安全キャビネットの中で行い、BSL3では病原体を用いる実験を安全キャビネットの中で行うと定めています。臨床検体や診断用の検体は、通常BSL2で扱うとしています。

BSL3の実験室は、安全キャビネットに加えて前室・インターロック付きの二重扉・排気のHEPAろ過・内側への気流が求められ、部屋そのものの設計になります。施設ごとの要件はバイオ施設のクリーンルームと細胞培養加工施設(CPC)の記事にまとめています。

参照:厚生労働省「厚生労働大臣が定める安全キャビネット等の規格」(平成19年厚生労働省告示第201号)(2026年9月25日確認)

安全キャビネットの設置で決めること

安全キャビネットは、置く部屋の気流と排気経路で性能が変わります。空調の吹出し口との位置関係、ダクト接続の方式、フィルター交換のスペースを、機種選定と同時に建築・空調側で決めます。

JIS K 3800:2021は、キャビネットに排気ダクトと遠隔送風機が接続されている場合はそれらも規格の対象に含めています。ダクト接続部の静圧や、遠隔送風機が止まったときの警報まで要求性能になっています。

JIS K 3800:2021の設置状態の要求と建築・空調側で確認すること
決めることJIS K 3800:2021の要求建築・空調側で確認すること
置き場所の気流設置直後の現場検査で気流方向の確認を推奨(空調などの影響を見るため)空調の吹出し口・扉・人の動線から離す
ダクト接続部接続部の静圧がゼロ又は負排気ダクトのルートと負圧の確保
遠隔送風機(直接ダクト接続)余力がタイプB1で75Pa以上、B2で175Pa以上屋外排気ファンの能力と系統
警報とインターロック遠隔送風機の停止や排気風量の低下から15秒以下で警報警報の移報先と、停止時の運転条件
間接ダクト接続の間隙遠隔送風機を止めても平均流入風速の低下が0.05m/s以内キャノピー(受け口)の形状と排気量
フィルター交換キャビネットを移動せずにHEPA・ULPAフィルタを交換できる上部の作業スペースと天井高さ
前面パネル指定の開口高さから25mm以上ずれると視覚・聴覚の警報作業姿勢に合う開口高さの確認

※日本エアーテックの技術資料(テクニカルレポート)によるJIS K 3800:2021の要求(2026年9月25日確認)。直接ダクト接続では、排気風量が定格の80%未満になってから15秒以下で警報し、キャビネットの送風機は停止、遠隔送風機は運転を続ける。

タイプB1・B2は室内の空気を屋外へ出すため、排気した分の空気は室内から吸い込まれます。部屋の給気量と差圧の設計に影響するので、空調の設計者と同じ図面で詰めます。考え方は換気回数と差圧の記事にまとめています。研究施設ごと計画する場合は研究施設のクリーンルームの比較も参考になります。

参照:日本エアーテック株式会社 技術資料(テクニカルレポート)「JIS K 3800:2021 改訂解説」(2026年9月25日確認)

安全キャビネットの点検と検査の頻度

JIS K 3800は出荷時と設置直後の検査項目を定めています。その後は、特定病原体等の取扱施設なら年1回以上の定期点検が施行規則の基準で、メーカーも年1回の点検を推奨しています。

感染症法施行規則は、一種〜三種病原体等の取扱施設について「一年に一回以上定期的に点検」し、基準に適合するよう機能を維持すると定めています。四種病原体等の取扱施設は「定期的に点検」です。日本エアーテックは、安全キャビネットの性能維持のため年1回の定期点検を推奨しています。

JIS K 3800:2021の出荷時検査と設置直後の現場検査の項目
検査項目出荷時検査設置直後の現場検査
HEPA・ULPAフィルタ必須必須
平均吹出し風速・平均流入風速必須必須
前面パネル高さ位置の警報必須必須
密閉度必須推奨
気流方向任意推奨
絶縁抵抗必須推奨
耐電圧必須—
設置状態(排気口周り・ダクト静圧・遠隔送風機など)—推奨
気流バランス(作業者の安全性・試料保護など)任意任意
騒音・照度・振動抜取り(10台ごとに1台)—

※日本エアーテックの技術資料(テクニカルレポート)(表4)によるJIS K 3800:2021の区分(2026年9月25日確認)。「任意」の項目は、キャビネットを改造した場合や実験室の気流が特殊な場合は必須になる。

フィルターを交換するときは、先に装置内部を除染します。JIS K 3800:2021には二酸化塩素による除染方法が加わりました。国立感染症研究所の規程も、特定病原体等の取扱施設でHEPAフィルターを交換するときの滅菌を基準に挙げています。

点検の記録は、差圧と風速の推移として残すとフィルター交換の判断に使えます。考え方はHEPAフィルターの交換頻度の記事にまとめています。安全キャビネットを置く部屋から設計する場合は、クリーンルームの施工会社の比較で対応範囲を確認してください。

参照:e-Gov法令検索「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則」第31条の27〜第31条の30(2026年9月25日確認)

安全キャビネットに関するよくある質問

安全キャビネットについて、クリーンベンチとの使い分け、クラスⅡのタイプ、揮発性の薬品を扱えるか、法令上の義務、点検の頻度、JIS K 3800の改正点など、導入前に多い質問に本文の内容をもとに答えます。

安全キャビネットとクリーンベンチはどう使い分けますか?

病原体や感染性のある検体を扱う作業、エアロゾルが出る作業は安全キャビネットを使います。試料を汚さないことだけが目的で、取扱物に危険性がないならクリーンベンチで足ります。JIS K 3800は、バイオハザード対策を必要とする作業にクリーンベンチを用いてはならないと警告しています。

安全キャビネットのクラスⅡにはどんなタイプがありますか?

タイプA1・A2・B1・B2の4つです。JIS K 3800:2021は平均流入風速をA1で0.40m/s以上、A2・B1・B2で0.50m/s以上と定めています。A1・A2は室内へ排気でき、B1・B2は直接ダクト接続で屋外へ排気します。B2は庫内で空気を循環させず、全量を排気する型です。

安全キャビネットで有機溶剤などの揮発性物質を扱えますか?

濃度とタイプによります。JIS K 3800:2021では、A1・A2は実験室に排気しても作業環境基準を超えない濃度までで、低濃度は間接ダクト接続時に限られます。中濃度はB1・B2で扱えます。ガスマスクが要る濃度や爆発のおそれがある濃度は、どのタイプも使用できません。

安全キャビネットの設置は法律で義務ですか?

感染症法の二種〜四種病原体等を扱う施設は、実験室の内部に安全キャビネットを備えることが施行規則の基準です。一種病原体等は高度安全キャビネットが必要です。規格は厚生労働省告示で、JIS K 3800のクラスⅡキャビネット又は同等以上の性能のものと定められています。

安全キャビネットの点検はどれくらいの頻度ですか?

感染症法施行規則は、一種〜三種病原体等の取扱施設について1年に1回以上の定期点検を定めています。日本エアーテックも性能維持のため年1回の定期点検を推奨しています。JIS K 3800は、設置直後の現場検査でフィルタ・風速・前面パネル高さ位置の警報の確認を必須としています。

JIS K 3800は2009年版から何が変わりましたか?

2021年7月20日に改正され、ULPAフィルタの追加、前面パネル高さ位置の警報、排気ダクトと遠隔送風機の要求性能、二酸化塩素による除染方法、衝撃に対する風速の安定性などが加わりました。2009年版によることができた経過措置は2023年1月19日まででした。

この記事を書いた人

執筆・編集:クリーンルームラボ 編集部

クリーンルームの設計施工会社について、対応分野・施工体制・公表実績を公式情報にもとづいてまとめています。

参照した情報:e-Gov法令検索 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(第31条の2・第31条の27〜第31条の34)/厚生労働省 厚生労働大臣が定める安全キャビネット等の規格(平成19年厚生労働省告示第201号)/日本産業標準調査会(JISC)JIS検索(JIS K 3800:2021 バイオハザード対策用クラスIIキャビネット)/国立感染症研究所 病原体等安全管理規程(令和6年4月)/公益社団法人日本空気清浄協会 バイオハザード対策用クラスIIキャビネット/日本エアーテック株式会社 技術資料(テクニカルレポート)「バイオハザード対策用クラスIIキャビネット JIS K 3800:2021 改訂解説」(2024年3月1日)/日本エアーテック株式会社|安全キャビネットとは/日本エアーテック株式会社|定期点検・フィルター交換/株式会社日立産機システム|バイオハザード対策用キャビネットとクリーンベンチの違い・分類/オリエンタル技研工業株式会社|安全キャビネットとは?クラス分類ごとの特徴とクリーンベンチとの違い(2026年8月29日確認)

最終更新:2026年9月25日